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医療法人設立・定款変更認可はお任せください。
東京都世田谷区上祖師谷
7−14−7
TEL:03−3305−1722

行政書士    袴田栄里子   事務所   
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〜医療法人の設立・定款変更〜

         2008年東京都新規医療法人設立認可スケジュール
        

2007年4月1日に改正医療法が施行されました。

主な改正の内容は、

(1)医療法人の業務の拡大

(2)社会医療法人制度の創設

(3)残余財産の帰属すべ者

※国・地方公共団体・財団である医療法人・社団で持分のない医療法人・医師会等とされ、改正医療法施行日以降に新たに設立認可申請を行う場合、設立後の医療法人は財団もしくは社団で「持分のないもの」に限定されました。(従来の持分の定めのある社団については経過措置があります。)

(4)医療法人の管理体制の見直し

※理事・監事、社員総会・評議員会の各機能を明確化

※毎会計年度終了後の「決算届」も様式が変更となりました。

(5)社会医療法人債の発行

(6)医療法人の資産要件の見直し

※従来の自己資本比率に関する要件廃止。開設する病院、診療所等に必要な施設、設備又は資金を有しなければならないとされました。

(7)基金制度の利用

※非営利性の徹底に伴い、持分の定めのない社団法人の活動の原資となる資金の調達手段として、定款の定めるところにより基金の制度を採用することが可能となりました。



これから医療法人を設立されたい方、または診療所を増設したい方、また事業報告書、各種届作成でお困りの方は当事務所にご依頼ください。 

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