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医療法人設立・定款変更認可はお任せください。
東京都世田谷区北烏山
9−13−2 2A
TEL:03−5969−9037
FAX:03−5969−9038

行政書士    袴田栄里子   事務所   
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〜医療法人の設立・定款変更〜


医療法人の設立には、計画性が必要です。

工事が必要な場合は、
保健所への事前確認も必要となりますので、余裕をもって計画を立てましょう。

また分院開設の場合は、今までの運営についてチェックが入ります。

医療法人として不適切な事項につき、改善を求められます。

何がいけないのか事前にチェックをして、スムーズに認可申請をおこなうことが重要です。




なお、現在、持分無しの医療法人しか設立できなくなりました。    (2007年4月1日に改正医療法が施行)

主な改正の内容は、

(1)医療法人の業務の拡大

(2)社会医療法人制度の創設

(3)残余財産の帰属すべ者

※国・地方公共団体・財団である医療法人・社団で持分のない医療法人・医師会等とされ、改正医療法施行日以降に新たに設立認可申請を行う場合、設立後の医療法人は財団もしくは社団で「持分のないもの」に限定されました。(従来の持分の定めのある社団については経過措置があります。)

(4)医療法人の管理体制の見直し

※理事・監事、社員総会・評議員会の各機能を明確化

※毎会計年度終了後の「決算届」も様式が変更となりました。

(5)社会医療法人債の発行

(6)医療法人の資産要件の見直し

※従来の自己資本比率に関する要件廃止。開設する病院、診療所等に必要な施設、設備又は資金を有しなければならないとされました。

(7)基金制度の利用

※非営利性の徹底に伴い、持分の定めのない社団法人の活動の原資となる資金の調達手段として、定款の定めるところにより基金の制度を採用することが可能となりました。



これから医療法人を設立されたい方、または診療所を増設したい方、また事業報告書、各種届作成でお困りの方は当事務所にお任せください。 




     お問い合わせメール

       ※申し訳ございません。
       現在ご依頼案件ある方に限らせていただいております。




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       ●Profile●

東京都行政書士会 理事

(研修センター所長)
        (R3年〜現在)

(
市民相談センター次長)
         (H29年〜R3年)

(厚生部 次長)
      
   (H27年〜29年)

(法規部 次長)
        
 (H25年〜27年)

(建設宅建環境部 次長)
           (平成23年〜24年)
(建設宅建部 部員)
            (平成21〜22年)
(高度情報通信本部委員)
              (平成21年〜)

東京都行政書士会世田谷支部

支部長      (平成25年〜現在)

副支部長
          (平成17年〜25年)


東京都行政書士会 委員

綱紀委員会委員(平成17年〜19年)

高度情報通信推進本部委員 
          (平成17年〜19年)
          (平成21年〜25年)

綱紀委員会副委員長 
          (平成19年〜21年)
 

東京都世田谷区・渋谷区・新宿区・杉並区・港区・目黒区・千代田区・中央区・文京区・品川区・大田区・豊島区・板橋区・練馬区・中野区・北区・葛飾区・江戸川区・江東区・墨田区・荒川区・台東区・足立区の東京都23区、調布市・府中市・狛江市・三鷹市・多摩市・国立市・国分寺市・立川市・武蔵野市・八王子市・町田市・東大和市、その他都下各市、神奈川県横浜市・川崎市、埼玉県 
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